elle dental clinic

エル歯科クリニック千里丘

トピックス Topics

矯正治療は医療費控除を利用できる?

 

歯科矯正をご検討されるも、費用の大きさから治療を受けるかどうか迷ってしまう方は少なくありません。

 

費用が大きくなりがちな歯科矯正ですが、国の税金還付制度である「医療費控除」を利用することで矯正治療にかかった費用を節約できます。

 

今回は、矯正治療の費用を節約可能な「医療費控除」についてご紹介します。

 

■医療費控除とは

 

◎国による税金の還付・軽減制度です

 

医療費控除とは、国による税金の還付・軽減制度です。

 

ご自身を含め、生計を共にするご家族の1年間(1月1日~12月31日)の医療費の合計額が10万円を超えた場合、医療費控除を申請することで払い過ぎた所得税が戻ってくると共に、翌年の住民税も軽減されます。

 

■矯正治療は医療費控除の対象になる?

 

◎矯正治療は医療費控除を利用できます

 

矯正治療は医療費控除を利用できます。医療費控除を利用することで所得税の還付と翌年の住民税が軽減されるため、矯正治療にかかった費用(矯正治療費を含めた1年間の医療費)を節約できます。

 

◎見た目を良くするためだけの矯正には医療費控除を適用できません

 

医療費控除を利用することで、矯正治療にかかった費用を節約できます。ただし、お口の機能を改善する目的ではなく、歯の見た目を良くするためだけの美容目的の矯正には医療費控除を適用できません。

 

美容目的の矯正には医療費控除の適用は不可です。ただし、歯科矯正を受ける方は噛み合わせの乱れや発音の障害など、お口に何らかの機能的な問題が起きているケースがほとんどです。機能的な問題が全くなく、美容目的のみで矯正を受ける方はほぼいません。

 

上記の理由から、通常、歯科矯正には医療費控除が適用されます。

 

■医療費控除の申請方法

 

◎必要な書類を用意した上で、医療費控除を申請する必要があります

 

医療費控除による税金の還付・軽減を受けるためには、申請が必要です。以下の必要な書類を用意した上で、お住まいの地域の所轄の税務署に医療費控除を申請する必要があります。

 

①医療費控除の明細書 または 医療費通知書(※)

②マイナンバー(12桁の番号)および 身元確認証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)

③源泉徴収票(給与所得者の方のみ)

 

(※)各健康保険組合(けんぽなど)が発行する医療費通知書。

医療費通知書は医療費控除の明細書の代わりになります。

 

◎個人事業主の方は確定申告と併せて申請を行い、給与所得者の方は還付申告により申請します

 

医療費控除の還付・軽減を受けるためには医療費控除の申請が必要です。

 

個人事業主の方は毎年の確定申告と併せて医療費控除を申請します。

 

給与所得者(いわゆるサラリーマンの方)は還付申告により医療費控除を申請します。還付申告は5年前までさかのぼって申請が可能です。

 

■医療費控除の申請時の注意点

 

◎医療費のレシートや各種交通機関の利用記録は保管しておきましょう

 

医療費控除を申請する際には、医療費控除の明細書を作成する必要があります(※)。

 

(※)各健康保険組合(けんぽなど)が発行する医療

費通知書がある場合は通知書で代用できます。

 

医療費控除の申請では、矯正治療を含めた医療費、交通機関を利用したときの記録など、各費用にかかったレシート・領収書の提出義務はありません。

 

提出義務はありませんが、医療費控除の明細書に正確な金額を記入(e-Taxの場合は入力)するためには、矯正治療を受けたときに窓口でもらった医療費のレシートや各種交通機関(電車やバスなど)の利用記録が役立ちます。

 

窓口で受け取った矯正治療のレシートをはじめとして、歯科医院・病院に通ったときの交通機関の利用記録などは捨てずに保管しておきましょう。

 

なお、ガソリン代やタクシー代など、医療費控除の対象にならない物もあります。どの費用が医療費控除の対象になるかは以下の表、および、国税庁のHPにてご確認ください。

 

医療費の対象になるもの

医療費の対象にならないもの


・病気の治療に必要な治療費用

・薬代

・入院費

・検査費

・交通費(タクシー代は対象外)(ただし医療機関までタクシー以外の交通機関がない場合は対象となるケースもあり)


など

・美容目的のもの

・健康増進のためのビタミン剤など

・駐車場代

・病院やクリニックにマイカーで行った際のガソリン代

・タクシー代


など

 

 

■医療費控除を利用した場合、どれくらい節約できる?

 

◎所得額、および、医療費によって医療費控除の還付額・軽減額が異なります

 

医療費控除の申請でいくら節約できるかについてですが、「〇〇万円戻ってくる」と明言はできません。

 

医療費控除は払い過ぎた所得税に対する還付制度です。患者さんの所得額、および、かかった医療費によって医療費控除の還付額・軽減額が異なります。

 

所得額や医療費によるため、金額の明言はできませんが、目安として、一例を以下に記載します。

 

<課税所得額(※)が400万円で、矯正治療を含めて1年間に100万円の医療費がかかった場合>

 

所得税の還付額:約18万円

翌年の住民税の軽減額:約9万円

 

18万円+9万円=約27万円の節約になります。

 

(※)基礎控除など、所得控除を差し引いた課税

所得額です。年収の金額ではありません。

 

【医療費控除で矯正治療にかかった費用を賢く節約】

 

国による税金の還付・軽減制度である医療費控除についてご説明をさせていただきました。

 

費用が大きくなりがちな矯正治療ですが、医療費控除を利用することで矯正を含めた全体の医療費を節約できます。

 

-矯正費用の分割払いに対応しています-

 

当院では、矯正治療に以下の3種類のお支払い方法をご用意しております。

 

・現金

・クレジットカード

・デンタルローン(※)

 

(※)デンタルローンのご利用は審査が必要です。

 

クレジットカード、デンタルローンで分割払いにすることで一括のご負担を軽減できます。デンタルローンのご利用をご希望の方は受付、または、歯科医師までお申し出ください。

 

-まずはお気軽に矯正の無料相談をご利用ください-

 

歯並びの乱れでお困りの方、インビザラインや矯正治療に関するご質問・ご不安がある方はまずはお気軽にご相談ください。相談費は無料です。LINEでの無料矯正相談も受け付けております。

 

カウンセリングでは歯科医師が患者さんのお悩み・ご希望をお伺いした上で、お1人お1人に適した治療方法・費用についてわかりやすく丁寧にご説明をさせていただきます。


エル歯科クリニック千里丘
歯科医師


⇒院長の経歴はこちら